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2. 署名の要件
協定の当事者が法人であるときは、協定書への署名に際しては、?法人名の記載、?代表資格の表示および?代表者の署名が必要となる。

 

(1) 当事者の記載
協定の当事者が法人である場合には、交換協定書への署名に際しては、当該署名は、EDI取引に直接関与する者(当事者)である法人のためにするものであることを明示するために、協定の当事者である法人名を記載する必要がある。
(2) 代理資格の記載
EDI協定書のような国際取引に係わる重要な書類(協定書など)への署名は、法人を代表し、EDI取引に関して協定を締結する権限を有している者によりなされなければならない。
ここにいう「権限を有する取締役」は、例えば、株式会社の場合には、「権限を有する取締役」は取締役会により選任され会社を代表する権限を有する代表取締役ということになるが、法人を代表しEDI取引に関して協定を締結する権限を付与されている者であれば、必ずしも「代表取締役」である必要はないと考えられる。
そして、署名に際しては、当該署名者が代表資格を有していることを明示するために、その代表資格を記載しなければならない。
(3)署名
「署名」は、権限を有する取締役が、その者の氏名を自署することである。
わが国においては、国内取引に関する契約書や為替手形・小切手などへの署名には、自署捺印または記名捺印によってなされるのが慣例であるが、このような商慣習のない国・地域とのEDI取引においては、協定書への署名は、自署によることになる。

 

 

 

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